騒音・振動に係る届出の種類と様式

更新日:2023年12月05日

騒音規制法・振動規制法に係る届出

届出の種類

(1)特定施設設置届

届出を必要とする場合

指定地域内で、工場の新設などはじめて特定施設を設置する場合

届出様式

【騒音】

【振動】

届出の期限

特定施設の設置工事開始の30日前まで

届出の種類

(2)特定施設使用届

届出を必要とする場合

法の改正によって追加された特定施設が、すでに設置されていた場合・新たに地域の指定がされたとき、すでに特定施設が設置されていた場合

届出様式

【騒音】

【振動】

届出の期限

指定地域となった日またはその地域が特定施設となった日から30日以内

届出の種類

(3)特定施設の種類ごとの数変更届

届出を必要とする場合

【騒音】特定施設の種類ごとの数を2倍を超えて増設する場合

【振動】特定施設の種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用方法に変更がある場合

届出様式

【騒音】

【振動】

届出の期限

変更工事の開始の日の30日前まで

届出の種類

(4)騒音・振動防止の方法変更届

届出を必要とする場合

騒音・振動の防止の方法を変更する場合

届出様式

【騒音】

【振動】

届出の期限

変更があった日から30日以内

届出の種類

(5)氏名(名称、住所、所在地)届

届出を必要とする場合

届出者の氏名、名称、住所または所在地を変更する場合、特定工場等の名称、所在地を変更する場合

届出様式

【騒音】

【振動】

届出の種類

(6)特定施設全廃届

届出を必要とする場合

すべての特定施設の使用を廃止する場合

届出様式

【騒音】

【振動】

届出の期限

廃止した日から30日以内

届出の種類

(7)承継届

届出を必要とする場合

すべての施設の借り受けたり、譲り受けたりするなど届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併または分割による)した場合

届出様式

【騒音】 

【振動】

届出の期限

承継のあった日から30日以内

富山県公害防止条例(騒音)に係る届出

届出の種類

(1)特定施設設置届

届出を必要とする場合

指定地域内で、工場の新設などはじめて特定施設を設置する場合

届出様式

【騒音】

届出の期限

特定施設の設置工事開始の30日前まで

届出の種類

(2)特定施設使用届

届出を必要とする場合

条例の改正によって追加された特定施設が、すでに設置されていた場合・新たに地域の指定がされたとき、すでに特定施設が設置されていた場合

届出様式

 【騒音】 

届出の期限

指定地域となった日またはその地域が特定施設となった日から30日以内

届出の種類

(3)特定施設の種類ごとの数変更届

届出を必要とする場合

特定施設の種類ごとの数を2倍を超えて増設する場合
騒音の防止方法を変更する場合

届出様式

【騒音】

届出の期限

変更工事の開始の日の30日前まで

届出の種類

(4)氏名等変更届

届出を必要とする場合

届出者の氏名、名称、住所または所在地を変更する場合、特定工場等の名称、所在地を変更する場合

届出様式

【騒音】
 

届出の期限

変更があった日から30日以内

届出の種類

(5)特定施設廃止届

届出を必要とする場合

すべての特定施設の使用を廃止する場合

届出様式

【騒音】

届出の期限

廃止した日から30日以内

届出の種類

(6)承継届

届出を必要とする場合

すべての施設の借り受けたり、譲り受けたりするなど届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併または分割による)した場合

届出様式

【騒音】

届出の期限

承継のあった日から30日以内

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朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
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