朝日町木造住宅耐震改修等支援事業

更新日:2026年02月26日

木造住宅の耐震改修補助について

富山県と県内の市町村では、震災時に住居の倒壊から住民の生命・財産を守るため、また、住宅耐震化率を上げるために木造住宅の耐震改修を行う場合、その経費の一部を補助します。

1 対象となる住宅 ※(以下の全てに該当するもの)

・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの

・木造で階数が2以下のもの

・在来軸組工法によるもの

2 住宅の耐震診断

県の補助により、自己負担2,000円〜6,000円で耐震診断が受けられます。社団法人富山県建築士事務所協会(電話番号:076−442−1135)へお申し込みください。

3 耐震改修のための計画策定に要する費用(設計監理費)及び耐震改修工事費用

耐震診断で総合判定のIw値が1.0未満(耐震改修が必要)と判断された建物について、以下のいずれかに該当する工事に対し補助金を交付します。計画策定に要する費用(設計監理費)及び耐震改修工事費用の見積書を提出してください。

1.建物全体を改修する工事(総合判定1.0以上)

2.1階だけを部分改修する工事(総合判定1.0以上)

3.1階の主要居室(居間・寝室等)を改修する工事(総合判定1.5以上)

4.建物全体を簡易改修する工事(総合判定0.7以上)

4 補助額

予算の範囲内で補助を行うので、事前に相談をお願いします。

・計画策定(設計監理を含む):対象経費の3分の2(上限20万円)

・耐震改修工事:対象経費の5分の4(上限120万円)

※補助を受ける場合は、必ず交付決定後に工事及び設計監理の契約手続きをお願いします。

5 補助金申請の流れ

原則、年度内に工事が完了する必要があります。年度をまたぐ場合は事前にご相談ください。

(1)補助金交付申請書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業計画書

・収支予算書

・改修工事前の一般診断法表等

・改修工事後の一般診断法表等(予定)

・耐震改修工事費等見積書

・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し

・宣誓書

(2)書類受付後に町職員が着工前の確認検査を行います。

(3)交付決定後に契約し、工事に着手してください。

(4)施工状況を確認する中間検査を行います。

(5)工事完了後、実績報告書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業実績書

・収支精算書

・改修工事後の一般診断法表等(交付申請時と同じ場合は不要)

・当該工事及び計画策定の請負契約書の写し

・当該工事及び計画策定に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

・改修前後の平面図

・耐震補強部位が分かる写真

(6)書類受付後に完成検査を行います。

(7)合格後、請求書を提出してください。

 

被災木造住宅の耐震改修補助について

1 対象となる住宅※(以下の全てに該当するもの)

・木造で階数が2以下のもの

・在来軸組工法によるもの

・地震において被災し、準半壊以上のり災証明を受けたもの

(ただし、町長が認めた一部損壊を含む)

2 住宅の耐震診断

県の補助により、自己負担2,000円〜6,000円で耐震診断が受けられます。社団法人富山県建築士事務所協会(電話番号:076−442−1135)へお申し込みください。

3 耐震改修または建替え工事費用

・耐震診断で総合判定のIw値が1.0未満(耐震改修が必要)と判断された建物について、以下のいずれかに該当する工事に対し補助金を交付します。

1.建物全体を改修する工事(総合判定1.0以上)

2.1階だけを部分改修する工事(総合判定1.0以上)

3.1階の主要居室(居間・寝室等)を改修する工事(総合判定1.5以上)

4.建物全体を簡易改修する工事(総合判定0.7以上)

・被災住宅の所有者、管理者又は占有者による住宅の現地建替え等

(ただし、町長が認めた場合は別地での建替え等も含む)は、以下のいずれかに該当するものに対する工事に対し補助金を交付します。

(1)倒壊したもの

(2)耐震診断、その他富山県知事が認めた調査方法により、倒壊の危険性があると判断されたもの

4 補助額

予算の範囲内で補助を行うので、事前に相談をお願いします。

・耐震改修:耐震改修工事の5分の4(上限140万円)

・建替え:建設工事費と被災住宅の延床面積(平方メートル)に22.5千円/平方メートルを乗じて得た額のいずれか低い額に対する5分の4(上限140万円)

5 補助金申請の流れ

原則、年度内に工事が完了する必要があります。年度をまたぐ場合は事前にご相談ください。

(1)補助金交付申請書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業計画書

・収支予算書

・改修工事前の一般診断法表等

・改修工事後の一般診断法表等(予定)

・耐震改修工事費等見積書

・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し

・り災証明書の写し

・宣誓書

(2)書類受付後に町職員が着工前の確認検査を行います。

(3)交付決定後に契約し、工事に着手してください。

(4)施工状況を確認する中間検査を行います。

(5)工事完了後、実績報告書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業実績書

・収支精算書

・改修工事後の一般診断法表等(交付申請時と同じ場合は不要)

・当該工事及び計画策定の請負契約書の写し

・当該工事及び計画策定に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

・改修前後の平面図

・耐震補強部位が分かる写真

・被災住宅及び建替え住宅の平面図等

(6)書類受付後に完成検査を行います。

(7)合格後、請求書を提出してください。

危険ブロック塀等の除却・設置補助について

危険ブロック塀等の除却を行う際に、その経費の一部を補助します。

1 対象となる危険ブロック塀等※(以下のいずれかに該当するもの)

・補強コンクリートブロック造で、別表第1に掲げる基準を1項目でも満たしていない塀

・組積造で、別表第2に掲げる基準を1項目でも満たしていない塀

・著しい傾きやひび割れがある鉄筋コンクリート組立塀

2 危険ブロック塀等工事費用

以下のいずれかに該当する工事に対し補助金を交付します。

1.避難路に面した危険ブロック塀等の除却

2.1の除却後に行う塀または門柱の設置

3 補助額

予算の範囲内で補助を行いますので、事前に相談をお願いします。

・危険ブロック塀等の除却工事:対象費用の3分の2(上限10万円)

・除却工事後の設置工事:対象費用の3分の2(上限5万円)

4 補助金申請の流れ

原則、年度内に工事が完了する必要があります。年度をまたぐ場合は事前にご相談ください。

(1)補助金交付申請書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業計画書

・収支予算書

・除却工事等見積書

・宣誓書

(2)書類受付後に町職員が着工前の確認検査を行います。

(3)交付決定後に契約し、工事に着手してください。

(4)工事完了後、実績報告書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業実績書

・収支精算書

・当該工事請負契約書の写し

・当該工事に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

・補強部位の写真

(5)書類受付後に完成検査を行います。

(6)合格後、請求書を提出してください。

耐震シェルター設置補助について

住宅の耐震改修工事が困難という方には、住宅の地震対策に「耐震シェルター」という方法があります。耐震シェルターを寝室や居間に設置することで、地震による住宅の倒壊から、生命を守ることができます。

1 設置対象となる住宅について

1.建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの

2.木造のもの

2 補助対象となる耐震シェルターについて

・複数の自治体で補助対象になっているものや、公的な試験機関より必要な強度の確保を確認されたもの

※但し、住宅の1階に設置しないと対象外となります。

3 補助額

予算の範囲内で補助を行いますので、事前に相談をお願いします。

・設置に要する費用の3分の2に相当する額(上限60万円)

4 補助金申請の流れ

原則、年度内に工事が完了する必要があります。年度をまたぐ場合は、事前にご相談ください。

(1)補助金交付申請書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業計画書

・収支予算書

・位置図

・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し

・見積書

・製品の仕様書

・製品の設置箇所が確認できる図面

・宣誓書

(2)書類受付後に町職員が着工前の確認検査を行います。

(3)交付決定後に契約し、工事に着手してください。

(4)工事完了後、実績報告書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業実績書

・収支精算書

・工事請負契約書の写し

・当該工事に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

・実施図面

・設置箇所の写真

(5)書類受付後に完成検査を行います。

(6)合格後に請求書を提出してください。

屋根瓦の耐風改修について

朝日町は、災害時の屋根瓦による人的被害を防止するため、屋根瓦の耐風改修に対し、その経費の一部を補助します。

1 対象となる屋根瓦

・令和3年12月31日以前に施工された屋根瓦で、粘土瓦やセメント瓦によるもの

※告示基準

令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定のことをいいます。令和4年1月1日より、業界団体作成の「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」を踏まえて告示基準を改正しています。

2 補助額

予算の範囲内で補助を行うので、事前に相談をお願いします。

・耐風改修工事費用の100分の23(上限55万2千円)

※耐風改修工事費用は、屋根面積(平方メートル)に2万4千円を乗じた額が限度額となる。

3 補助金申請の流れ

原則、年度内に工事が完了する必要があります。年度をまたぐ場合は事前にご相談ください。

(1)補助金交付申請書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業計画書

・収支予算書

・耐風診断(工事前)の結果報告書の写し

・耐風工事費等見積書

・宣誓書

(2)書類受付後に町職員が着工前の確認検査を行います。

(3)交付決定後に契約し、工事に着手してください。

(4)工事完了後、実績報告書を提出してください。添付書類は以下のとおりです。

・事業実績書

・収支精算書

・耐風性能証明書

・耐風診断(工事後)の結果報告書の写し

・当該工事の請負契約書の写し

・当該工事に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

・耐風補強部位が分かる写真

・宣誓書

(5)書類受付後に完成検査を行います。

(6)合格後、請求書を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 建設課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109