朝日町起業応援事業補助金

更新日:2025年04月15日

●制度の概要

町の経済活動を活発化させるために町内で起業する事業者に対し、補助金を交付します。

●対象者

次のいずれにも該当する者とします。
・町内に施設を新築又は町内にある既存の住宅若しくは空き店舗等を改装し、町内において1年以内に事業を開始する予定であって、対面による営業活動を2年以上継続すること。
・市町村税等に滞納がないこと。
・施設を開設する区域内の商店会及び朝日町商工会に加入し、商店街等の事業に積極的に参加すること。
・他の補助金等の交付を受けていないこと。

●対象業種

全業種とします。ただし、次の業種は対象外です。
・日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる業種のうち、興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)、易断所、観相業、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業、芸ぎ斡旋業、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)、政治・経済・文化団体、宗教
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

●対象経費

起業に係る事業を行うために必要な施設の取得、建築工事、改装工事、什器、備品、広告宣伝費等の経費のうち町長が適当と認めるもの及び施設の賃借料とします。
※施設の専用部分のみが対象です。
※賃借料の対象は、月の賃借料とし、敷金、仲介手数料等その契約に関する諸費用は除くものとします。
※賃借料に対する補助対象期間は最大3年間とし、会計年度ごとに申請に基づき、補助金を交付します。

●補助率

2分の1以内とします。ただし、施設の賃借料に対する補助金額は、月額賃借料の2分の1以内とし、5万円を限度とします。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

●補助限度額

100万円

●申請

補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を提出して下さい。

・朝日町起業応援事業開業計画書(様式第1号)
・朝日町起業応援事業補助金交付申請書(様式第2号)
・事業計画書(様式第3号)
・収支予算書(様式第4号)
・空き店舗等の賃貸借契約書の写し
・工事箇所図その他必要な図面
・設計書又は見積書の写し
・現況写真
・履歴書
・法人又は個人の納税証明書
・経営指導実施証明書
・その他町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 商工観光課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109