下水道使用料

更新日:2023年03月08日

宅地内の排水設備工事が完了し、下水道の使用を開始されますと、下水道の使用料をお支払いいただくことになります。これは、終末処理場の運転管理や下水管の清掃点検などの維持管理費用に充てるものです。

支払う人

家庭や事業所などで実際に下水道を使用する人が、下水道の使用料を支払うこととなります。

支払い時期

下水道を使用した月額分は翌月にお支払いいただくことになります。
月の途中で、下水道の使用を開始、休止、再開、又は廃止した場合は、その月の使用日数が14日以内であればその月の使用料は半額となり、15日以上であれば全額となります。ただし、事業所等の場合は汚水の排除量で算定します。

使用料の支払方法

使用料は、1ヶ月ごとに町の納入通知書による金融機関等の窓口支払い又は便利な口座振替の方法でお支払いいただくことになります。

使用料の算定

町の条例で、「一般家庭」、「事業所等」と「宿泊施設、浴場施設用等」に区分し、世帯人数若しくは排除汚水量に応じて使用料を定めています。

一般家庭の場合

毎月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯人数に基づき使用料を算定します。ただし、他市町村に住んでいる学生や長期の入院などのため、実際の世帯人数と異なる場合は、その旨を町に申告して下さい。その人数で使用料を算定します。

事業所、宿泊施設・浴場施設等の場合

水道の使用水量で使用料を算定しますが、水道水以外の場合は、水の使用状況等を勘案し、使用水量を認定汚水量として使用料を算定します。

下水道使用料金表(月額当たり)

一般家庭
区分 使用料(円)
基本料金(一世帯当たり) 1,990
世帯人員割(一人当たり) 524
事業所等
排除汚水量 使用料(円)
基本料金10立方メートルまで 2,514
10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき135
宿泊施設、浴場施設用等
排除汚水量 使用料(円)
基本料金100立方メートルまで 6,809
100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき67
  • 消費税は内税
  • 浴場施設用とは、公衆浴場営業の用に供した汚水をいう。

使用料の計算例(月額当たり)

一般家庭で4人家族の場合

基本料金 1,990円
世帯当たり 4人×524円=2,096円
計 4,086円

事業所等で25立方メートルの排除汚水量の場合

基本料金(10立方メートルまで)2,514円
超過分(25-10立方メートル)×135円=2,025円
計 4,539円

使用者に変更があったときは

使用者に変更があった場合には、すみやかに「使用者変更届」により届け出ていただきます。また、転居等のため下水道の使用の休止、廃止、又は再開等の変更が生じたときも届出をして下さい。

使用料の減免

生活保護法の規定により生活扶助を受けている方や災害により支払いが困難と認められる方は、使用料が減免されますので申し出て下さい。

下水道使用までの流れ

下水道事業の概要

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 建設課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109