宅地内の排水設備工事が完了し、下水道の使用を開始されますと、下水道の使用料をお支払いいただくことになります。これは、終末処理場の運転管理や下水管の清掃点検などの維持管理費用に充てるものです。
家庭や事業所などで実際に下水道を使用する人が、下水道の使用料を支払うこととなります。
下水道を使用した月額分は翌月にお支払いいただくことになります。
月の途中で、下水道の使用を開始、休止、再開、又は廃止した場合は、その月の使用日数が14日以内であればその月の使用料は半額となり、15日以上であれば全額となります。ただし、事業所等の場合は汚水の排除量で算定します。
使用料は、1ヶ月ごとに町の納入通知書による金融機関等の窓口支払い又は便利な口座振替の方法でお支払いいただくことになります。
町の条例で、「一般家庭」、「事業所等」と「宿泊施設、浴場施設用等」に区分し、世帯人数若しくは排除汚水量に応じて使用料を定めています。
毎月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯人数に基づき使用料を算定します。ただし、他市町村に住んでいる学生や長期の入院などのため、実際の世帯人数と異なる場合は、その旨を町に申告して下さい。その人数で使用料を算定します。
水道の使用水量で使用料を算定しますが、水道水以外の場合は、水の使用状況等を勘案し、使用水量を認定汚水量として使用料を算定します。
区分 | 使用料(円) |
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基本料金(一世帯当たり) | 1,990 |
世帯人員割(一人当たり) | 524 |
排除汚水量 | 使用料(円) |
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基本料金10立方メートルまで | 2,514 |
10立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき135 |
排除汚水量 | 使用料(円) |
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基本料金100立方メートルまで | 6,809 |
100立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき67 |
基本料金 1,990円
世帯当たり 4人×524円=2,096円
計 4,086円
基本料金(10立方メートルまで)2,514円
超過分(25-10立方メートル)×135円=2,025円
計 4,539円
使用者に変更があった場合には、すみやかに「使用者変更届」により届け出ていただきます。また、転居等のため下水道の使用の休止、廃止、又は再開等の変更が生じたときも届出をして下さい。
生活保護法の規定により生活扶助を受けている方や災害により支払いが困難と認められる方は、使用料が減免されますので申し出て下さい。
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