トイレの水洗化や排水設備工事に必要な資金を一時に負担することが困難な方に、町ではその資金の一部を町の取扱金融機関に融資斡旋し、利子補給する制度があります。
融資斡旋 対象者 |
・供用開始後3年以内に家屋の水洗化・排水設備等の工事を行う個人 ・税金及び下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと |
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融資斡旋 対象工事 |
・トイレの水洗化に改造するための工事 ・浄化槽の廃止を含め、排水設備の設置を行うための工事 |
融資斡旋 利子補給 の条件 |
・融資斡旋額は改造工事1件につき200万円以内 ・償還期間は5年以内で、償還方法は金融機関の定める方法 ・利子補給金の交付は金融機関に支払った前年償還額の利子2%分を毎年4月に交付 |
融資を希望される方は、「排水設備工事の計画確認申請書」と同時に、融資斡旋申込書を町に提出していただくことになります。