受益者負担
下水道の整備によって、下水道の処理区域内の皆さんは、便所、風呂、台所などの汚水が排除できるなど、生活環境が向上し、快適な暮らしができます。
そこで、下水道の処理区域内の皆さん(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金(分担金)です。
納める人
下水道の処理区域内に土地(建物)を所有する人が、原則納める人(受益者)となります。ただし、その土地に地上権や賃貸借権等が設定されている場合については、それぞれの権利者が受益者となります。手続きは町が送付します「受益者申告書」で受益者名等を申告していただくことになります。
- 受益者を例図で示すと次のようになります。

納める時期
下水道工事が完了し、下水道の使用が可能となった年度の翌年度から負担金等を納めていただくことになります。町では負担金等を賦課する区域を「賦課対象区域」として公告し、「負担金等賦課決定通知書」により通知します。
負担金等は、その土地(建物)について1回限りしか賦課されません
負担金等の額
町の条例で、し尿浄化槽の処理対象人員により「一般家庭」と「事業所等」に区分し、負担金等の金額を定めています。
区分 | し尿浄化槽の処理対象人員区分 | 一戸当たり負担金等の額 |
---|---|---|
一般家庭 | 10人以下 | 230,000円 |
事業所等(店舗等併用住宅含む) | 10人以下 | 230,000円 |
10人を超え20人以下 | 350,000円 | |
20人を超え30人以下 | 400,000円 | |
30人を超え40人以下 | 600,000円 | |
40人を超え50人以下 | 800,000円 | |
51人以上 | 1,000,000円 |
負担金等の納入方法
負担金等は、最長3年の分割納入方式若しくは全額一括納入方式で、受益者が納入のしやすい方法を選択し納めていただくことになります。
なお、支払いには、便利で確実な口座振替制度をご利用下さい。
総 額 23 万 円 |
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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納期限 | 6月1日~ 6月30日 |
9月1日~ 9月30日 |
12月1日~ 12月25日 |
2月1日~ 2月末日 |
|
初年度 | 19,900円 | 19,100円 | 19,100円 | 19,100円 | |
2年度 | 19,100円 | 19,100円 | 19,100円 | 19,100円 | |
3年度 | 19,100円 | 19,100円 | 19,100円 | 19,100円 |
分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の納期の負担金に合算します。
受益者に変更があったとき
負担金等の納入途中で、土地(建物)の売買により受益者に変更があった場合には、すみやかに「受益者変更届書」により届け出ていただきます。届出がない場合は、届出の日までは前受益者に納めていただくことになりますのでご注意下さい。住所に変更があった場合もお知らせ下さい。
負担金等の減免・徴収猶予
その土地(建物)が公共的なものに使用されている場合は、負担金等が減免されますので申し出て下さい。
減免対象施設……町の施設(50%)、公民館(50%)、社会福祉施設(75%)など。
また、受益者が火災や風水害等で被害を受け納入が困難な場合や、土地区画整理事業の土地などについては、一定期間徴収を猶予しますので申し出て下さい。
下水道使用までの流れ
下水道事業の概要
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年03月08日