町営墓地について

更新日:2023年01月31日

  朝日町には、次の5箇所の町営墓地があります。

朝日町の町営墓地
名称 位置 区画数
宮崎墓地 朝日町宮崎地内

A型

B型

25

17

浜草野墓地 朝日町浜草野地内

A型

38
沼保墓地 朝日町沼保地内   7
東草野墓地 朝日町浜草野地内   44
高畠墓地 朝日町高畠地内

A型

B型

65

39

  • 区画や通路、夜間照明、給水設備等が整備された利用しやすい墓地となっております。
  • 墓地を希望される方は、ぜひ町営墓地のご利用をお勧めいたします。

個人で墓地を経営(新規に墓地区画を整備する)する場合には、町の許可が必要になりますが、許可基準が厳しく許可にならない場合がほとんどです。

 

お申し込み方法

区画の空き状況等事前にご確認の上、使用許可申請書(様式第1号、下記によりダウンロード可能)に記入いただき、住民票の写しを添えて、住民・子ども課にお申し込みください。なお、申し込み者は申請時において朝日町の区域内に住所を有する者又は本町に縁故がある者になります。

町営墓地は、「永代使用料」という制度で利用できます。これは、はじめに「永代使用料」を納めますと子孫が永久にその権利を受け継ぐことができる権利です。(ただし、「永代使用権」とは土地を利用する権利ですから、第3者に転売したり、賃貸したりすることは出来ません。)

現在、「東草野墓地」、「浜草野墓地」、「宮崎墓地」には空きがありますが、その他の町営墓地には空きがありません。(最新の空き状況は、住民・子ども課にご確認願います。)

墓地の使用状況

空いている墓地区画は

・東草野墓地

・浜草野墓地

・宮崎墓地

です。

永代使用料

浜草野墓地
A型 面積 7.00平方メートル 永代使用料 380,000円
 
宮崎墓地
A型 面積 7.00平方メートル 永代使用料 340,000円
B型 面積 8.75平方メートル 永代使用料 420,000円
 
東草野墓地
A型 面積 7.00平方メートル 永代使用料 350,000円

管理料

園内の通路や緑地帯、給水施設、夜間照明などの維持管理費として、年額1,000円の管理料を永代使用料と同時に納付いただきます。(管理料は5年に1度納付年度を設けており、5年分をまとめて納めていただいております。使用当初の管理料については、納付年度までの年数×1,000円を納めていただき、その後は、納付年度に5年間分の納付案内をいたします。)

墓地使用許可後の手続き

墓地への納骨、使用名義人の転居及び死亡された場合等には各種手続きが必要になります。(様式については、下記よりダウロードできますので、ご利用ください。)

(1)お墓に焼骨を埋蔵される場合

新たに焼骨を埋蔵する場合、「埋蔵届」の提出が必要です。「埋蔵届」に「火葬許可証の写し」を添付して、役場住民・子ども課へ提出してください。

また、町外のお墓等から移される場合は「改葬許可証」の添付が必要ですので、前のお墓がある市町村で「改葬許可証」の交付を受け、添付してください。

(2)使用者の住所や本籍が変わったとき

使用者の住所や本籍が変わった場合は、「住所等変更届」の提出が必要です。「墓地使用許可証」と「住民票の写し」又は「戸籍謄本(抄本)」を添付して、役場住民・子ども課へ提出してください。

(3)使用者が変わったとき

使用者が亡くなられた時など使用者が変わった場合は、「町営墓地使用権承継許可申請書」の提出が必要です。「墓地使用許可証」と「戸籍謄本」、「住民票の写し」を添付して役場住民・子ども課へ提出してください。ただし、使用権を承継できるのは相続人又は親族等で祖先の祭しを司る方のみですので、それ以外の方への承継はできません。

(4)町外のお墓等へ焼骨を移す場合

町外のお墓や納骨堂へ焼骨を移す場合は、「改葬許可申請書」に移す先の墓地又は納骨堂の「使用許可証」の写しを添付して、役場住民・子ども課へ提出してください。

 

その後「改葬許可証」を交付しますので、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者へ提出してください。

(5)墓地を返還する場合

墓地を使用する必要がなくなった場合は、「使用墓地返還届」の提出が必要です。「墓地使用許可証」を添付して役場住民・子ども課へ提出してください。また、使用していた墓地は原状回復し返還することとなります。なお、使用権承継者以外の方への使用権の譲渡はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109