朝日町営東草野墓地の受付
町営墓地は「永代使用」という制度で利用していただきます。
これは、はじめに「使用料」を納めていただくことにより、子孫が永久にその権利を継承す
ることができるもので、墓地を取得したのと同じような権利が生まれます。
名称 朝日町営東草野墓地
所在地 朝日町浜草野
1区画の面積・区画数
型 | 面積 | 区画数 |
A型(間口2.0メートル×奥行3.5メートル) | 7.00平方メートル | 44区画 |
墓地を使用できる人
1.朝日町に住所のある方
2.朝日町に本籍のある方
3.朝日町に焼骨を埋蔵している方
使用の申し込み
住民・子ども課で、所定の申請書に希望の区画等を記入し、申し込んでください。
また、申請の際は、住民票の写しも併せてご提出ください。
墓地使用の制限等
1.墓碑の高さは墓地床板から2.8メートル以内とする。 2.墳墓は隣地境界と0.1メートル以上離すこと。 3.墳墓の囲りに植栽するときは根張の少ないものとし、0.5メートル以内に刈り止めること。 4.使用許可を受けた日から5年以内に墳墓を設置すること。
その他
1.管理料は、町営墓地の共用部分の維持費に当てるもので、使用区画の管理・清掃は各自で行ってください。 2.朝日町に住所のない方の永代使用料は、20パーセント増しになります。
永代使用料及び管理料
種別 | 使用料 | 管理料 |
A型 7.00平方メートル区画 | 350,000円 | 1,000円/年 |
区画図(令和4年12月27日現在)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年01月31日