朝日町営宮崎墓地の受付
町営墓地は「永代使用」という制度で利用していただきます。
これは、はじめに「使用料」を納めていただくことにより、子孫が永久にその権利を継承することができるもので、墓地を取得したのと同じような権利が生まれます。
- 名称 朝日町営宮崎墓地
- 所在地 朝日町宮崎
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1区画の面積・区画数 型 面積 区画数 備考 A型 7.00平方メートル 25区画 (間口2.0メートル×奥行3.5メートル) B型 8.75平方メートル 17区画 (間口2.5メートル×奥行3.5メートル)
墓地を使用できる人
- 朝日町に住所のある方
- 朝日町に本籍のある方
- 朝日町に焼骨を埋蔵している方
使用の申込み
住民・子ども課で、所定の申請書に希望の区画等を記入し、申し込んでください。
また、申請の際は、住民票の写しも併せてご提出ください。
墓地使用の制限等
- 墓碑の高さは墓地床板から2.8メートル以内とする。
- 墳墓は隣地境界と0.1メートル以上離すこと。
- 墳墓の囲りに植栽するときは根張の少ないものとし、0.5メートル以内に刈り止めること。
- 使用許可を受けた日から5年以内に墳墓を設置すること。
その他
- 管理料は、町営墓地の共用部分の維持費に当てるもので、使用区画の管理・清掃は各自で行ってください。
- 朝日町に住所のない方の永代使用料は、表に記載してある額の20パーセント増しになります。
永年使用料及び管理料
種別 | 使用料 | 管理料 |
---|---|---|
A型 7.00平方メートル区画 | 340,000円 | 1,000円/年 |
B型 8.75平方メートル区画 | 420,000円 | 1,000円/年 |
区画図(令和4年6月24日現在)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年01月31日