限度額適用認定証について

更新日:2024年02月29日

限度額適用認定証について

入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証」(非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付します。

認定証を医療機関の窓口で提示すると、受診の際に支払う医療費の自己負担額(保険診療分)は、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に1か月につき限度額までとなります。

 

※入院中の食事代や差額ベッド代などの保険が適用されないものは、対象になりません。

※非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。

※国保税を滞納されている場合には、限度額適用認定証等を交付できないことがあります。

※マイナ保険証をご利用いただくと、限度額適用認定証等は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。

対象となる方と自己負担限度額区分(月額)について

  1. 70歳未満で朝日町国民健康保険に加入している方
  2. 70歳以上74歳以下の限度額区分「低所得者2」「低所得者1」「現役並み3」「現役並み2」「現役並み1」の方で朝日町国民健康保険に加入している方

※自己負担限度額区分についてはこちらをご覧ください。

「マイナ保険証」の利用で限度額適用認定証等の事前申請が不要です

マイナ保険証を医療機関や薬局の窓口で利用し、「高額療養費制度を利用する方はこちら」から「限度額情報の提供に同意」いただくことで、限度額適用認定証等がなくても、自己負担限度額までの支払いになります。

※世帯に住民税の未申告者がいる場合、限度額が正しく表示されないことがあります。

※非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

申請方法

国民健康保険証、印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちの上、健康課(窓口4)へお越し下さい。