マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードの健康保険証利用対応機器(カードリーダー)が設置されている医療機関や薬局で、国民健康保険証、限度額適用認定証など(以下「保険証」)を提示しなくても、保険証利用の事前登録がされたマイナンバーカードで受診できます。
※マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。「マイナ受付」に対応している医療機関等については以下のページをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの健康保険証としての利用方法
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルでの保険証利用の事前の利用申し込みが必要です。利用申し込みはパソコン(ICカードリーダー付き)やスマートフォン(マイナンバーカードの読み取り対応機)を使って、マイナポータル(外部サイト)から行うことができます。利用申込については以下のページをご覧ください。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用のページ」(外部サイトへリンク)
マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているか、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局でも保険証利用登録手続きを行うことができます。あわせて、利用登録が正常に完了したか否かも確認することができます。
※パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも保険証利用の申し込みができます。詳しくは以下のページをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)
限度額適用認定証等の事前の申請手続きが不要となります
マイナ保険証を医療機関や薬局の窓口で利用し、「高額療養費制度を利用する方はこちら」から「限度額情報の提供に同意」いただくことで、限度額適用認定証等がなくても、自己負担限度額までの支払いになります。
※世帯に住民税の未申告者がいる場合、限度額が正しく表示されないことがあります。
※非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
マイナ保険証をご利用ください (PDFファイル: 485.8KB)
マイナンバー制度に関するお問い合わせ窓口
マイナンバー制度に関してご不明な点がございましたら、デジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤルをご利用いただけます。
マイナンバー総合フリーダイヤル【0120-95-1780】
詳しくは以下のページをご覧ください。
更新日:2024年02月29日