高額療養費の支給

更新日:2023年03月08日

高額の医療費がかかったとき

国民健康保険の加入者が、医療費を1ヵ月に一定額以上負担したとき、その一定額を超えた分が申請により払い戻されます。

1.70歳未満の自己負担限度額(月額)

  • 「所得」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。
  • 「住民税非課税世帯」とは、世帯主と被保険者全員が非課税である世帯です。
  • 「4回目以降」とは、支給決定月の過去12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。

 

2.70歳以上(高齢受給者)の自己負担限度額(月額)

  • 「低所得者 II 」とは、同じ世帯の世帯主と被保険者全員が住民税非課税で低所得 I に該当しない方です。
  • 「低所得者 I 」とは、同じ世帯の世帯主と被保険者全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方です。
  • 「4回目以降」とは、支給決定月の過去12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。

 

申請方法

該当の領収書、印鑑、通帳等振込先のわかるものを持って健康課(窓口4)へお越し下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109