高額療養費の支給

更新日:2026年07月31日

高額の医療費がかかったとき

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。

国民健康保険の加入者が、医療費を1ヵ月に一定額以上負担したとき、その一定額を超えた分が申請により払い戻されます。

1.70歳未満の自己負担限度額(月額)

  • 「住民税非課税世帯」とは、世帯主と被保険者全員が非課税である世帯です。
  • 「4回目以降」とは、支給決定月の過去12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。

 

2.70歳以上(高齢受給者)の自己負担限度額(月額)

  • 「低所得者 II 」とは、同じ世帯の世帯主と被保険者全員が住民税非課税で低所得 I に該当しない方です。
  • 「低所得者 I 」とは、同じ世帯の世帯主と被保険者全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方です。
  • 「4回目以降」とは、支給決定月の過去12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。

 

※1年間の自己負担額が年間の上限額に達した場合は、それを超えて支払った医療費は、後日、保険者から還付を受けることができます。

申請方法

該当の領収書、印鑑、通帳等振込先のわかるものを持って健康課(窓口4)へお越し下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109