り災証明書・被災証明書の申請
り災証明書・被災届出証明書の交付について
地震や台風などの自然災害(火災を除く)によって住家(居住のために使用してる建物)等に被害を受けた場合、各種支援の手続きなどのために、「り災証明書」・「被災届出証明書」を交付します。
証明書の交付を受けるためには、申請が必要です。
り災証明書
「り災証明書」とは、自然災害による住家の被害の程度を証明するものです。
住家の被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定されます。
※り災証明書の対象は住家のみです。
被災届出証明書(住家以外)
「被災届出証明書」とは、自然災害により被害を受けた住家以外の不動産・動産について、被災の状況を町に届け出たことを証明するものです。
被災届出証明は、被災の程度や被災した事実を証明するものではありません。また、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
り災証明書・被災届出証明書の交付申請について
令和6年度能登半島地震により被災された家屋等の「り災証明書」、「被災届出証明書」の交付申請を受け付けています。
※可能であれば、あらかじめ家の被害状況が分かる写真を撮っておいてください。
・家屋を4方向から撮影した写真
・損傷個所が確認できる写真
※現在、申請が集中しておりますので、証明書発行には数週間を要することが想定されます。
【受付場所】
朝日町役場1階 税務課
【受付時間】
開庁日の8時30分~17時15分
【申請できる人】
・居住者
・所有者
・居住者または所有者の相続人
【申請に必要なもの】
・り災証明書交付申請書(役場税務課にあります)
・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(代理人の場合)
り災証明書交付申請書(被災証明書交付申請書を兼ねる) (PDFファイル: 27.8KB)
更新日:2024年01月23日