地域包括支援センターについて
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地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターは高齢者の総合相談、自立支援や権利擁護などさまざまな関係機関と連携しながら、相談支援を行っています。介護保険制度のことや申請、介護予防教室など、生活支援や介護予防、介護保険サービスの利用など、包括的継続的に支援致します。
業務内容
介護予防ケアマネジメント
事業対象者または、要支援1 要支援2 と認定された方や、支援や介護が必要となる恐れのある方が自立して生活できるよう、介護保険や介護予防・日常生活支援総合事業などで介護予防の支援をします。
総合相談
介護に関する相談や悩み以外にも、生活の困りごとなど、ご相談ください。関係機関と連携し、相談にあたります。
権利擁護
高齢者の方々が、安心していきいきと暮らせるように、高齢者の方の権利を守ります。虐待を早期に発見したり、成年後見制度の紹介や、消費者被害などに他機関と協力し、対応します。
包括的・継続的ケアマネジメント
暮らしやすい地域にするために、さまざまな機関とのネットワークを作ります。
介護保険ワンポイント ~平成27年度より改正されたこと~
介護保険利用費用に関して
・一定所得以上の方は、介護保険サービスを利用するときの自己負担が2割に。
サービスを利用する方には、負担割合証が発行されます。
・所得が低い方の居住費・食費の負担軽減の要件に預貯金、配偶者の所得が追加されました。
サービスに関する主な変更点
・小規模な通所介護は、地域密着型サービスへ移行しました。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は原則、要介護3以上になりました。
・「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」を地域支援事業の「新しい総合事業」に移行。
地域包括支援センターを利用するには
住み慣れた地域で、その人らしく、安心した生活を続けられるように、皆様の相談をお受けしています。
・足腰が弱り、日常生活に支障が出てきた。
・認知症が心配。
・権利擁護などに関すること。
・予防給付プランに関すること。
などについてご相談、ご支援いたします。
利用できる方
・おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族
・要支援認定者
・総合事業の事業対象者
事業内容
・介護保険制度の認定申請手続代行、サービスのプラン作成、相談業務全般
・在宅介護についての総合的な相談、指導業務
・地域の要介護高齢者の実態把握と各種サービス広報業務
・各種保健福祉サービスの申請手続の代行及び利用調整
・介護福祉機器の展示、紹介、選定等に関する相談、指導
利用料
無料
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109