成年後見制度利用支援事業

更新日:2025年12月18日

成年後見制度利用支援事業

町では、経済的な理由から1.成年後見等開始の審判に要する費用や2.成年後見人等の業務に対する報酬を支払うことができない方に、その費用や報酬を助成しています。

 

1.成年後見等開始の審判に要する費用

【対象】

町内に居住する方(介護保険などにおける住所地特定の方を含む)で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)生活保護を受けている方

(2)該当年度の町民税が非課税であり、かつ、成年後見等開始の審判に要する費用を負担することが困難であると町長が認める方

【助成内容】

成年後見等開始の審判に要する費用の全額

 

2.成年後見人等の業務に対する報酬

【対象】

町内に居住する方(介護保険などにおける住所地特定の方を含む)で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)生活保護を受けている方

(2)該当年度の町民税が非課税であり、かつ、成年後見人等の業務に対する報酬を負担することが困難であると町長が認める方

【助成内容】

成年後見人等の業務に対する報酬の助成金額は次に定める金額を上限とします。

・在宅の場合 上限 月額28,000円

・福祉施設、病院などに入所、入院をしている場合 上限 月額18,000円

 

朝日町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDFファイル:74.1KB)

朝日町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)(PDFファイル:50.4KB)

朝日町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.8KB)

朝日町成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書(様式第2号)(PDFファイル:53.1KB)

朝日町成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書(様式第2号)(Wordファイル:14.6KB)

 

成年後見制度利用支援事業の詳細については、成年後見支援センターまでお問合せください。

朝日町役場健康課 成年後見支援センター

電話番号:0765-83-1100(内線171)

相談日時:月曜日〜金曜日(土・日・祝日は休み)午前8:30〜午後5:15まで

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109