第3次朝日町過疎地域持続的発展計画

更新日:2021年09月24日

●「第3次朝日町過疎地域持続的発展計画を策定しました

  朝日町は、過疎地域自立促進特別措置法により、平成22年4月に初めて過疎地域の指定を受けました。このため、法律に基づく財政上の特別措置である過疎対策事業債の活用を念頭に、令和2年度までを計画期間とする「朝日町過疎地域自立促進計画」を2次にわたって、策定してきました。

  今般、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下、「過疎法」という。)が令和3年4月1日から施行され、令和12年度末までを期限とする過疎地域に指定されました。

  このことから、切れ目のない過疎対策を推進していくため、富山県の過疎方針に基づき、本年 度から令和7年度までを計画期間とする「第3次朝日町過疎地域持続的発展計画」を策定いたしました。

●過疎法の概要

   過疎法は、人口の減少、少子高齢化の進展等、他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が 長期にわたり、継続している地域について、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現できるよう、こうした地域の持続的発展を支援し、地域格差の是正や美しく風格のある国土の形成に寄与することを目的としています。

●過疎地域

過疎法の規定により、人口及び財政力の2要件を満たす地域が該当となります。

●計画期間

令和3年度 ~ 令和7年度(5年間)

第3次朝日町過疎地域持続的発展計画 (PDF:1.4MB)

【財政上の特別措置とは】

  過疎地域持続的発展市町村発展計画に基づく事業については、財政上の有利な財源として、次の特別措置があります。

1.国庫補助率のかさ上げ

2.過疎対策事業債の発行が可能

  (事業費の100%に充当でき、その元利償還金の70%が後年度の普通交付税で措置される財政上の有利な地方債)

 

 

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