朝日町過疎地域自立促進計画

更新日:2023年03月27日

「朝日町過疎地域自立促進計画」を策定しました

平成22年4月1日付けで、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、過疎地域の指定要件である「人口要件」及び「財政力要件」に当町が該当し、平成22年度から平成27年度までの6年間を期限として、「過疎地域」に指定されました。
この指定を受けて、財政上の特別措置である過疎対策事業債を活用し、総合的かつ計画的な施策を実行するため、町では議会の議決を得て、平成22年12月に「朝日町過疎地域自立促進計画」を策定しました。

「朝日町過疎地域自立促進計画」の概要

過疎地域の自立促進に当たっては、町が抱える諸課題を克服することを最優先に、「第4次朝日町総合計画・後期基本計画」との整合性を図りながら、次の基本方針を設定し、町民の理解と協力のもと、その着実な推進を図ります。

  1. 住み続けたいまちづくり
  2. やさしさがあふれるまちづくり
  3. 活力あるまちづくり

「朝日町過疎地域自立促進計画」における掲載事業について

本計画に掲載した事業については、当町が抱える諸課題を克服するために必要と想定される内容を記述しているものであり、実施にあたっては、将来の財政負担を考慮しつつ、健全な財政運営に努めることを基本とするため、計画期間内での全事業の実施が確定したものではありません。

過疎地域自立促進特別措置法の概要

過疎地域自立促進特別措置法(以下、「過疎法」という。)は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格のある国土の形成に寄与することを目的とする。

「過疎地域」の指定とは

過疎法第2条の規定に基づく人口要件と財政要件を満たした市町村が過疎地域に指定されます。

過疎地域自立促進計画とは

過疎法第6条第1項の規定に基づき、市町村議会の議決を経て過疎地域自立促進市町村計画を定めることができます。この計画に基づく事業については、財政上の特別措置を受けることができます。

過疎法による財政上の特別措置とは

過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業については、次のとおり財政上の特別措置があります。

  1. 国庫補助率のかさ上げ
  2. 過疎対策事業債の発行が可能
    (事業費の100%に充当でき、その元利償還金の70%が後年度の普通交付税で措置される財政上の有利な地方債)

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 みんなで未来!課
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