会社などに就職したとき

更新日:2023年02月08日

国民年金に加入していた人が就職して、第2号被保険者になった場合、社会保険事務所で自動的に資格喪失(種別変更)処理が行われます。

就職されたにもかかわらず、日本年金機構から国民年金の納付書などが送られてくる場合は、ご連絡ください。

なお、就職した人に扶養されている配偶者は、第3号被保険者への資格変更手続きをしてください。(「サラリーマンの妻などの手続き」参照。)

問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課(国民年金担当)

〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133

電話番号: 0765-83-1100

ファックス:0765-83-1109

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109