サラリーマンの妻などの手続き

更新日:2023年12月28日

配偶者がサラリーマン(厚生年金保険や共済組合に加入)の場合、配偶者に扶養されるようになったときや配偶者の扶養から外れたときには、次のような届出が必要です。

 

扶養されるようになったとき(結婚や退職など)

 

夫(妻)が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっている妻(夫)は「第3号被保険者」となります。
平成14年4月から「第3号被保険者」の届出方法が変わり、扶養者が勤務している会社の事業所(事業主)が健康保険の被扶養者の届出と一緒に「第3号被保険者」の届出をすることになりました。したがって、被扶養者になった場合には市町村役場への「第3号被保険者」の届出は必要ありません。

 

《注意》
平成14年3月までに被扶養者になっている方で「第3号被保険者」の届出をされていない方も、届出は扶養者が勤務している会社で行うことになっていますので、扶養者が勤務している会社に連絡して届出をしてもらってください。
(さかのぼって3号の届出をすることができます。)


 

扶養から外れたとき(収入の増や離婚など)

 

夫(妻)に扶養されなくなった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をすることが必要となります。
手続きは、年金手帳と印鑑および扶養されなくなった日がわかる書類をご持参のうえ、朝日町役場住民・子ども課(国民年金の窓口)で行ってください。 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109