戸籍証明書の広域交付について

更新日:2024年03月01日

戸籍証明書の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律の成立により、これまで戸籍証明書は全て朝日町に本籍がある場合のみ交付を行っていましたが、一部の戸籍証明書については朝日町以外の市区町村に本籍がある場合でも交付が可能となりました。

法務省ホームページ
「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

 

■広域交付の対象となる戸籍について
・戸籍全部事項証明書(1通につき450円)
・除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本(1通につき750円)
※戸籍個人事項証明書、戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書の発行については、これまでどおり本籍地のみです。

 

請求できる方について
戸籍証明書の広域交付は、ご本人又は配偶者、直系親族(子、親、祖父母等)が窓口でご請求された場合のみ可能です。
弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外ですのでご注意ください。

    広域交付(窓口) 窓口請求・郵便請求
  戸籍請求先 本籍地以外の市区町村 本籍地
請求者 本人 可能 可能
配偶者 可能 可能

直系親族
(子、親、祖父母等)

可能 可能
職務上請求 対象外 可能
委任状による代理請求 対象外 可能
第三者請求 対象外 可能

※兄弟姉妹の戸籍証明書の取得をご希望の場合、兄弟・姉妹と同じ戸籍に、請求者本人または請求者の父、母が記載されていれば、請求ができます。記載がない場合は、広域交付はできません。本籍地に請求をしてください。

 

■請求時の本人確認方法について
戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。
※顔写真付き証明書であっても、学生証など認められないものもあります。

 

■戸籍届出の手続きについて
戸籍届出については、原則、戸籍謄抄本を添付することとなっていましたが、戸籍証明書の広域交付が可能な場合、添付は不要です。

 

■戸籍が電子化されていない方について
戸籍に記載されている氏又は名の文字等何らかの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍証明書の広域交付の対象外です。また、戸籍届出時についても、引続き戸籍謄抄本の添付が必要です。
戸籍制度の改正による利便性向上のためにも、戸籍の電子化をご検討ください。

 

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109