騒音・振動の特定施設設置等の届出について

更新日:2023年03月10日

法律・県条例で定める騒音や振動の発生する特定施設を工場または事業場に設置する場合は、事前に町への届出が必要です。また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度届出が必要になります。

届出が必要な施設(特定施設)

(騒音)

  • 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途区域内
  • 用途区域を除く町内全域
    (ただし、騒音規制法により規制する以外で富山県公害防止条例独自に規制する特定施設を設置する事業場については用途区域を含む町内全域)
  • (振動)

    • 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途区域内

    届出様式

    届けに係る添付書類

    1. 事業場周辺の見取図
    2. 特定施設の配置図
    3. 騒音・振動の防止方法を示す図面等
    4. 特定施設の仕様がわかるもの

    騒音規制法と振動規制法の両方に該当する特定施設の添付書類は、騒音規制法による届出書に添付してください。

    提出部数

    • 騒音規制法・振動規制法による届出書 1部
    • 富山県公害防止条例(騒音)による届出書 2部

    この記事に関するお問い合わせ先

    朝日町役場 住民・子ども課
    〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
    電話番号:0765-83-1100
    ファックス:0765-83-1109