保険診療(不妊治療)で治療される方へ~高額療養費に関するお願い~
保険診療を受けた方への助成は、治療費の自己負担額から、 高額療養費を除く額が対象 となります。保険診療の場合、ひと月の自己負担額が限度額を超えた場合には、国の高額療養費制度により、その超えた分が加入する公的医療保険より「高額療養費」として支給されます。町へ申請される前に、以下についてご確認お願いします。
1. あらかじめ、ご自身の「自己負担限度額」をご確認下さい
保険診療の場合、ひと月の医療費の自己負担額に上限( 自己負担限度額 )が設けられています。
自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて定められています。ご加入の保険者へ確認する等して、 ご自身の自己負担限度額をお確かめ下さい。
2.「自己負担限度額」を超えた場合は、町へ申請する前に、「高額療養費」を受給してください。
高額療養費の支給方法は、自動で口座に振り込まれる場合と、申請が必要な場合とがあり、加入する公的医療保険によって異なります。申請が必要な場合は、治療後、速やかに保険者へ申請してください。町の助成金交付後に、高額療養費を受給された場合、助成金の過剰交付分を返還していただく場合があります。必ず高額療養費を受給してから町へ申請してください。
高額療養費に関してご不明な点がある場合には、保険者へご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町保健センター
〒939-0746 下新川郡朝日町荒川262-1
電話番号:0765-83-3309
ファックス:0765-83-3309
〒939-0746 下新川郡朝日町荒川262-1
電話番号:0765-83-3309
ファックス:0765-83-3309
更新日:2026年04月01日