保険診療で治療される方へ~高額療養費に関するお願い~

更新日:2023年03月01日

保険診療を受けた方への助成は、治療費の自己負担額から、 高額療養費を除く額が対象 となります。保険診療の場合、ひと月の自己負担額が限度額を超えた場合には、国の高額療養費制度により、その超えた分が加入する公的医療保険より「高額療養費」として支給されます。町へ申請される前に、以下についてご確認お願いします。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省HP)

1. あらかじめ、ご自身の「自己負担限度額」をご確認下さい

保険診療の場合、ひと月の医療費の自己負担額に上限( 自己負担限度額 )が設けられています。
自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて定められています。ご加入の保険者へ確認する等して、 ご自身の自己負担限度額をお確かめ下さい。

 

2.治療開始前に「限度額適用認定証」のご準備をお願いします

高額療養費は一般的に早くても診療月から2~3か月後に支給されますが、事前に保険者から  限度額適用認定証の交付を受けることで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
高額療養費の支給を待つよりも、町の助成をスムーズに行えるため、 限度額適用認定証の利用をお願いします。 (※院外処方があったり、複数の医療機関を受診したりした方は、この通りではない場合があります。)

 

3.限度額適用認定証を持たずに治療を受けた場合は、町へ申請する前に高額療養費を受給してください

高額療養費の支給方法は、 自動で口座に振り込まれる場合 と、 申請が必要な場合 とがあり、加入する公的医療保険によって異なります。申請が必要な場合は速やかに保険者へ申請して下さい。
町の助成金交付後に高額療養費を受給された場合、助成金の過剰交付分を返還していただく場合があります。該当がある場合は、 必ず、高額療養費を受給してから町へ申請して下さい。

 

※ 高額療養費や限度額適用認定証等の詳細については、保険者へご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町保健センター
〒939-0746 下新川郡朝日町荒川262-1
電話番号:0765-83-3309
ファックス:0765-83-3309