令和4年4月1日以降に開始した治療について
保険診療で治療される方へ
保険診療で治療をされる方は、必ず、下記のページをご確認下さい。
助成内容
対象者
1.体外授精又は顕微授精以外に妊娠が望めないと主治医が判断しており、夫婦間の妊娠を目的とし、配偶者以外から精子又は卵子の提供を受けないこと
2.夫婦の両方又はいずれか一方の住所が、申請日において1年以上朝日町にあること
3.指定医療機関又は保険医療機関において、不妊治療を受けていること
4.町税に滞納がないこと
助成回数
1年度あたり3回
*年度とは毎年4月1日~3月31日の期間をいいます。
*申請日の属する年度において、助成回数を数えます。
対象の治療
次のAからFの治療
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子受精など異常受精等により中止
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療がないもの)は助成の対象外です。
男性不妊治療
上記A・B・D・E・Fの一連の治療内で夫が受けた、精子を精巣又は精巣上体から回収する手術
※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も対象です。
指定医療機関
富山県不妊治療費助成事業の指定医療機関に準じます。下記の富山県ホームページをご確認下さい。
https://www.pref.toyama.jp/120101/kurashi/kenkou/iryou/hunin202204.html
なお、指定医療機関以外であっても、体外受精および顕微授精を保険診療で実施している医療機関(保険医療機関)での治療は、助成対象です。
助成金額
■妻の年齢が、43歳未満 : 1回の治療費の全額
対象となる費用は、治療に要した自己負担額から、 高額療養費や県等の助成金を控除した費用 です。
■妻の年齢が、43歳以上 : 1回の治療につき15万円まで
対象となる費用は、治療に要した保険適用外医療費です。
■男性不妊治療 : 1回の男性不妊治療にかかる費用の全額
対象となる費用は、男性不妊治療に要した自己負担額から、 高額療養費や県等の助成金を控除した費用 です。
※年齢は、助成を受けようとする治療の開始日における年齢です。
※令和2年3月31日時点で、妻の年齢が42歳であり、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満の場合は、「43歳未満」における助成金額を適用します。
※令和4年4月1日から同年9月29日までの間に43歳に達する場合、43歳に達した日の翌日以後に初回の治療を開始した場合であっても、同年9月30日までに治療を開始したのであれば、当該治療開始日を含む1回の治療に限り、「43歳未満」における助成金額を適用します。なお、令和4年4月1日に43歳に達する場合とは、同年4月2日が誕生日の方をいい、同年9月29日に43歳に達する場合とは、同年9月30日が誕生日の方をいいます。
申請書類
1.朝日町不妊治療費助成金交付申請書 (PDF:144.7KB)
2.朝日町不妊治療費助成事業受診証明書 (PDF:151.2KB)、及び該当がある場合は、朝日町男性不妊治療費助成受診証明書 (PDF:123.4KB)
4.医療機関や院外処方薬局の発行する領収書及び診療報酬明細書(原本)
5.保険診療の場合、治療を受けた方の健康保険証の写し
6.保険診療の場合、限度額適用認定証をお持ちの方は、その写し
7.県等の助成金や、高額療養費の支給がある場合、その金額が分かる書類(支給決定通知書や交付決定通知書など)
8.夫婦で住所が異なる場合、戸籍謄本
9.事実婚の場合、夫婦それぞれの戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書 (PDF:84.1KB)
申請期限
治療が終了した日の属する月末から1年以内
助成方法
治療費は医療機関にお支払下さい。申請書類を審査した上で、後日、指定口座に助成金を振込みます。高額療養費等の確認のため、助成が決定されるまでに時間がかかる場合があります。予めご了承ください。
申請窓口
朝日町保健センター
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0746 下新川郡朝日町荒川262-1
電話番号:0765-83-3309
ファックス:0765-83-3309
更新日:2023年03月01日