不妊治療費助成事業
町では、体外受精及び顕微授精による不妊治療を受けているご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の助成を行っています。治療時期により、申請書類等が異なりますので、ご自身の治療時期に該当するページを閲覧ください。
対象となる治療の治療区分
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子受精など異常受精等により中止
F 採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療がないもの)は助成の対象外です。
1.令和4年4月1日以降に開始した治療について
「令和4年4月1日以降に開始した治療」に該当するのは、以下の治療です。
令和4年4月1日以降に開始した、AからFの治療( 保険診療 、 自由診療 、 先進医療 が対象です)
令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いて、令和4年4月1日以降に 保険診療 で実施したCの治療
※男性不妊治療の開始日が令和4年4月1日以降であっても、妻の治療開始日が令和4 年3月31日以前である場合は、下記「2.令和4年3月31日以前に開始した治療について」の内容が適用されます。
※男性不妊治療のみ令和4年3月31日以前に開始し、妻の治療開始日が令和4年4月1日以降である場合も、下記「2.令和4年3月31日以前に開始した治療について」の内容が適用されます。
<「令和4年4月1日以降に開始した治療」に該当する方は、以下のページをご覧ください>
2.令和4年3月31日以前に開始した治療について
「令和4年3月31日以前に開始した治療」に該当するのは、以下の治療です。
令和4年3月31日以前に開始した、AからFの治療( 自由診療 のみが対象です)
令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いて、令和4年4月1日以降に 自由診療 で実施したCの治療
<令和4年3月31日以前に開始した治療に該当する方は、以下のページをご覧ください>
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0746 下新川郡朝日町荒川262-1
電話番号:0765-83-3309
ファックス:0765-83-3309
更新日:2023年04月01日