不妊治療費助成事業

更新日:2023年04月01日

町では、体外受精及び顕微授精による不妊治療を受けているご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の助成を行っています。治療時期により、申請書類等が異なりますので、ご自身の治療時期に該当するページを閲覧ください。

対象となる治療の治療区分

A  新鮮胚移植を実施

B  採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施

C  以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D  体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了

E  受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子受精など異常受精等により中止

F  採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療がないもの)は助成の対象外です。

 

1.令和4年4月1日以降に開始した治療について

「令和4年4月1日以降に開始した治療」に該当するのは、以下の治療です。

令和4年4月1日以降に開始した、AからFの治療( 保険診療 、 自由診療 、 先進医療 が対象です)

令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いて、令和4年4月1日以降に 保険診療 で実施したCの治療

 ※男性不妊治療の開始日が令和4年4月1日以降であっても、妻の治療開始日が令和4 年3月31日以前である場合は、下記「2.令和4年3月31日以前に開始した治療について」の内容が適用されます。

 ※男性不妊治療のみ令和4年3月31日以前に開始し、妻の治療開始日が令和4年4月1日以降である場合も、下記「2.令和4年3月31日以前に開始した治療について」の内容が適用されます。

<「令和4年4月1日以降に開始した治療」に該当する方は、以下のページをご覧ください>

 

2.令和4年3月31日以前に開始した治療について

「令和4年3月31日以前に開始した治療」に該当するのは、以下の治療です。

令和4年3月31日以前に開始した、AからFの治療( 自由診療 のみが対象です)

令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いて、令和4年4月1日以降に 自由診療 で実施したCの治療

<令和4年3月31日以前に開始した治療に該当する方は、以下のページをご覧ください>

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町保健センター
〒939-0746 下新川郡朝日町荒川262-1
電話番号:0765-83-3309
ファックス:0765-83-3309