感染症に伴う治ゆ証明書・登所届について
感染症等の疾病に感染した場合は、登所する際に以下のいずれかの証明書等が必要となります。
1「治ゆ証明」(医師記入)
2「登所届」(保護者記入)
3「インフルエンザ治ゆ報告書」(保護者記入)
4「新型コロナウイルス感染症治ゆ報告書」(保護者記入)
【医師が記入した『治ゆ証明書』が必要な感染症】
*保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが快適に生活できるよう、下記の感染症について医師が記入した下記『治ゆ証明書』を提出してください。
*お子さんの病状が回復し、集団での保育所生活が適応できる状態となってからの登所となるようご配慮ください。
感染症名 | 登所のめやす |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過していること |
風しん | 発しんが消失していること |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂疲化(かさぶた)していること |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫脹が発現してから5日を経過し、かつ全身状態が良好になっていること |
結核 | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主な症状が消失後2日を経過していること |
流行性角結膜炎 | 結膜炎の症状が消失していること |
百日咳 | 特有の咳が消失していること又は適正な抗生剤による5日間の治療が終了していること |
腸管出血性大腸菌感染症 |
医師による感染の恐れがないと認められていること |
【医師の診断を受け保護者が記入する『登所届』が必要な感染症】
*保育所入所児がよくかかる下記の感染症については、登所のめやすを参考にかかりつけ医の診断に従い保護者が記入する下記『登所届』を提出してください。また診断を受け次第、各保育所にお知らせください。
*医師の治ゆ証明書が必要な感染症と同様に、お子さんの病状が回復し、集団での保育所生活が適応できる状態となってからの登所となるようご配慮ください。
感染症名 | 登所のめやす |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後、24~48時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍(かいよう)の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑(りんご病) | 全身状態が良いこと |
ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍(かいよう)の影響がなく、普段の食事がとれること |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱しん | すべての発しんが痂皮化(かさぶた)していること |
突発性発しん | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと |
インフルエンザ 治ゆ報告書
インフルエンザの登所停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」です。(解熱した後3日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することはできません。)
インフルエンザに感染した児童は、法令の規定により登所停止となりますが、登所するに当たっての医師の診察の必要性については、主治医等の指示に従ってください。
インフルエンザが治ゆし、登所するときは、下記の「治ゆ報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。
インフルエンザ 治ゆ報告書 (PDFファイル: 89.2KB)
インフルエンザ 治ゆ報告書 (Wordファイル: 26.4KB)
新型コロナウイルス感染症 治ゆ報告書
新型コロナウイルス感染症の登所停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。(無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過したこと)
登所するときは、下記の「治ゆ報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2024年08月20日