固定資産税

更新日:2023年04月26日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その資産の価値に応じて納める税です。

納税義務者

1月1日(賦課期日)現在において、固定資産税台帳に登録されている土地、家屋、償却資産を所有している方です。

免税点

土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

税額の算出方法

課税標準額×税率(1.5%)=税額

償却資産の申告

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における該当償却資産を1月31日までに申告しなければならないことになっています。

納期

下記のリンクをご覧ください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧簿に登録されている価格等の内容を、毎年4月1日から4月20日、又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間、関係者の方にご覧いただいております。

【縦覧期間】

4月1日から4月20日、又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日まで。

※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く )

【手数料】

無料(写しが必要な場合は、別途コピー代が必要です。)

【縦覧できる方】

土地もしくは家屋の納税者、またはその代理人や納税管理人

 

固定資産課税台帳の閲覧

ご自身が所有する固定資産税の課税台帳を閲覧できます。

【閲覧期間】

通年(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く 午前8時30分から午後5時15分まで)

【手数料】

300円

※4月1日から4月20日、又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までは、無料で閲覧できます。(印刷した場合はコピー代が必要になります。)

【縦覧できる方】

土地もしくは家屋の納税者、またはその代理人や納税管理人

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109