養子縁組届
届出人
養父母・養子
届出地
養父母または養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード 等)
- 養子縁組届 1通
- 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、養父母の直系卑族を養子とする場合は許可は不要)
- マイナンバーカード(養子縁組により氏が変わる方)
※令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2024年04月30日