特定建設作業実施届出について
規制区域内(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途区域)において建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法により、建設工事を実施する者は、その7日前までに届出が必要です。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。
届出が必要な建設作業
特定建設作業及び規制基準(騒音)(PDF:16.4KB) (PDFファイル: 16.5KB)
特定建設作業及び規制基準(振動)(PDF:14.4KB) (PDFファイル: 14.5KB)
届けに係る添付書類
- 特定建設作業現場周辺の見取図
- 特定建設作業の工程表
- 特定建設作業で使用する作業機のカタログ等の写し
注釈 騒音規制法と振動規制法の両方に該当する建設作業の添付書類は、騒音規制法による届出書に添付してください。
提出部数
2部
注釈 特定建設作業の施工にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください。
届出書様式
特定建設作業実施届出書(騒音)(WORD:37KB) (Wordファイル: 15.4KB)
特定建設作業実施届出書(騒音)(PDF:12.3KB) (PDFファイル: 88.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年12月05日