消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2023年12月22日

税務署からのお知らせ

インボイス制度が開始されました

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手側

仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

なお、買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「インボイスコールセンター」で受付けています。

【専用ダイヤル】0120-205-533 (無料)※受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)

 

インボイス制度について詳しくは、国税庁「インボイス制度 特設サイト」をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
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