令和6年度における税制改正 個人住民税
令和6年度における税制改正
令和6年度の個人住民税(令和5年中の収入で計算する税額)から適用される主な税制改正の内容についてお知らせします。
上場株式等の配当所得等に係る課税方法の統一
上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
この改正により、令和6年度以降の住民税において、所得税で配当所得等および株式等譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。
所得税で上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所等を申告すると、これらの所得は個人住民税においても算入されるため、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。
・留学により国内に住所及び居住を有しなくなった方
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
森林環境税の創設
森林環境税は、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
森林環境税及び住民税均等割の税額
令和5年度まで※1 | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
均等割(県民税)※2 | 2,000円 | 1,500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※1 平成26年からの10年間にわたり、東日本大震災からの復興を目的とする復興特別税が町民税・県民税にそれぞれ500円ずつ加算され徴収されていました。
※2 「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。
更新日:2023年12月11日