令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和5年度まで ※1 | 令和6年度以降 | ||
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 | |
均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 | |
均等割(県民税) ※2 | 2,000円 | 1,500円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※1 平成26年からの10年間にわたり、東日本大震災からの復興を目的とする復興特別税が町民税・県民税にそれぞれ500円ずつ加算され徴収されていました。
※2 「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。
非課税基準
朝日町において、森林環境税が非課税となる基準は、町県民税均等割が非課税になる基準と同じです。
関連情報
更新日:2023年12月11日