令和8年度から適応される主な税制改正
令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適応されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適応される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 改正前 | 改正後 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 |
65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 |
給与収入金額×40%ー10万円 |
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| 180万円超 190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190 万円超 |
改正なし |
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各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引上げ
各種控除等の適応を受ける場合の所得要件が下記のとおり10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 |
58万円 |
| ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | ||
| 家内労働者等の必要経費の特例における最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
| 勤労学生控除適用の際の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
特定親族特別控除の創設
令和8年度から扶養親族となるには、合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等を有する場合には特定親族特別控除が適用され、次の控除額が控除されます。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超~95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超~123万円以下 | 3万円 |
基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われます。個人住民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
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更新日:2025年12月01日