定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の実施について
デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税が実施されています。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」の給付を実施します。
1 支給対象者
対象となる方は、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、令和6年1月1日において朝日町に住所がある方。
※定額減税可能額は下の(1)と(2)の合計額です。
(1) 所得税分・・・3万円 × 「減税対象人数」
(2) 個人住民税所得割分・・・1万円 × 「減税対象人数」
「減税対象人数」とは本人と控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満も含む)の合計人数(海外在住者は除く)
【対象者とならない方】※次の方は対象となりません
(1) 合計所得金額が1,805万円を超える方。
(給与収入のみの場合は2000万円超)
(2) 令和6年分推計所得税と住民税所得割の両方とも課税されない方。
(3) 令和6年1月1日において朝日町以外に住所登録されている方。
(この場合は1月1日の住所地市町村にお問合わせください)
2 給付金額
調整給付金額は次の(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた金額。
(1)「定額減税可能額(所得税)」から「令和6年分推計所得税額」を引いた額。ただし(1)<0の場合は0
(2)「定額減税可能額(住民税所得割)」から「令和6年度住民税所得割額」を引いた額。ただし(2)<0の場合は0
※今回の給付金が不足していることが判明した場合、令和7年度に「不足額給付」となります。
反対に、給付金が過大の場合は原則として返還不要となります。
3 手続き
該当すると見込まれる方には、確認書を9月初め頃に送付いたします。
○内容をご確認いただき、必要書類を添付して返信封筒にて返送してください。
○振込先の口座は基本的には「マイナンバーの公金受取口座」となりますが、変更も可能です。
4 振込日
令和6年9月下旬頃から順次支払を予定しています。
5 申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効
6 その他
○本給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。
○不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに警察等に連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2024年08月30日