定額減税を補足する給付金(不足額給付)の実施について
令和6年度に行った定額減税に係る補足給付金(調整給付)に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
1 給付対象者
令和7年1月1日時点において朝日町に住所がある方(住民票がなくても朝日町から町県民税を課税されている方を含みます。) ※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
【不足額給付ー1】
令和6年度に実施した調整給付の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
【不足額給付−2】
次のすべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度町県民税所得割が0円で、本人が定額減税対象外となった
・税制度上、扶養となっていない
・令和5年、6年に給付された低所得者向け給付金の対象世帯員に該当していない
2 給付金額
【不足額給付−1】
「不足額給付時(令和7年)所要額」と「当初調整給付額(令和6年に給付済)」との差額
【不足額給付ー2】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
3 申請方法
該当すると見込まれる方には、次の方法でご案内いたします。
【不足額給付−1】
(1)令和6年度調整給付の際に口座登録済(プッシュ型給付のため申請不要)・・・8月22日に振込通知書を発送済
(2)初めて給付を受ける方・・・9月上旬に「確認書」を発送予定
【不足額給付ー2】
対象と見込まれる方には、9月中旬に郵送でご案内いたします。
※書類が届いた方は内容をご確認いただき、必要書類を添付して返信用封筒にて返送してください。(プッシュ型給付の方は返送不要)
4 振込日
令和7年9月上旬から順次支払を予定しています。
5 申請期限
令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
6 その他
○本給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。
○不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに警察等に連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2025年08月28日