住民税(町・県民税)の申告について

更新日:2024年02月09日

住民税(町・県民税)の申告

住民税(町・県民税)は、1月1日現在で住民登録のある市町村で課税されます。

税額は、前年1年間の所得等により計算されます。住民税申告(3月15日まで)をされる方は、令和5年中の所得状況について申告書に記入のうえ提出してください。

 

※ただし、次の場合は住民税の申告をする必要はありません。

1.所得税の確定申告書を提出した方

2.前年中の所得が給与のみで、勤務先から朝日町へ給与支払報告書が提出されている方

3.公的年金等の所得のみでほかに所得がない方

 

※給与所得または公的年金等に係る所得のみの方であっても、医療費控除や生命保険控除などを受けようとする方は、申告する必要があります。

 

所得税・住民税(町・県民税)の申告相談

朝日町では令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)の期間に所得税及び住民税の申告相談を受け付けます。(土日・祝日は除く)

 

 

税務署からの「確定申告のお知らせ」や「確定申告書用紙」は届きません

例年、税務署から送付されている「確定申告のお知らせ」はがきや確定申告書用紙等は、能登半島地震を受け、送付されないこととなりました。

「確定申告のお知らせ」や「申告書用紙」が届かなくても、申告が必要な方は忘れずに申告してください。

【お問合せ先】魚津税務署 0765-24-1370

確定申告が必要な方

・営業所得、農業所得、不動産所得がある方(合計20万円を超える方※)

・土地や建物を売った方

・給与収入が2,000万円を超える方

・2カ所以上から給与を受けた方

・公的年金収入が400万円を超える方

・年の途中で退職し、年末調整を受けていない方

・給与以外の合計所得が20万円を超える方 ※など

※20万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。

 

次の申告は魚津税務署で申告してください

・青色申告

・譲渡所得(土地、建物、株式)の申告

・譲渡損失、繰越損失の申告

・先物取引の申告

・初回の受託借入金特別控除の申告

・雑損控除を受ける申告

・その他複雑な申告

◆個人住民税の申告の必要・不要などについては、下記資料を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109