住民税(町・県民税)の申告について
住民税(町・県民税)の申告
住民税(町・県民税)は、1月1日現在で住民登録のある市町村で課税されます。
税額は、前年1年間の所得等により計算されます。住民税申告(3月17日まで)をされる方は、令和6年中の所得状況について申告書に記入のうえ提出してください。
※ただし、次の場合は住民税の申告をする必要はありません。
1.所得税の確定申告書を提出した方
2.前年中の所得が給与のみで、勤務先から朝日町へ給与支払報告書が提出されている方
3.公的年金等の所得のみでほかに所得がない方
※給与所得または公的年金等に係る所得のみの方であっても、医療費控除や生命保険控除などを受けようとする方は、申告する必要があります。
所得税・住民税(町・県民税)の申告相談
朝日町では令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)の期間に所得税及び住民税の申告相談を受け付けます。(土日・祝日は除く)
申告相談会の日程、申告に必要なもの (PDFファイル: 38.6KB)
医療費控除の整理方法(PDF:140KB) (PDFファイル: 140.1KB)
税務署から「確定申告のお知らせ」が届いた方へ
前年の申告書類を町で相談・作成された場合は、税務署から「確定申告のお知らせ」ハガキが送付されます。確定申告に必要となりますので、必ずお持ちください。
【お問合せ先】魚津税務署 0765-24-1370
確定申告が必要な方
・営業所得、農業所得、不動産所得がある方(合計20万円を超える方※)
・土地や建物を売った方
・給与収入が2,000万円を超える方
・2カ所以上から給与を受けた方
・公的年金収入が400万円を超える方
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
・給与以外の合計所得が20万円を超える方 ※など
※20万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。
次の申告は魚津税務署で申告してください
・青色申告
・譲渡所得(土地、建物、株式)の申告
・譲渡損失、繰越損失の申告
・先物取引の申告
・初回の受託借入金特別控除の申告
・雑損控除を受ける申告
・その他複雑な申告
◆個人住民税の申告の必要・不要などについては、下記資料を参考にしてください。
申告 要・不要フローチャート (PDFファイル: 573.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2025年02月07日