入湯税の使途
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光の振興、観光施設の整備
【地方税法第701条】 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
平成27年度 入湯税の使途状況(PDF:52KB) (PDFファイル: 52.1KB)
平成28年度 入湯税の使途状況(PDF:68.8KB) (PDFファイル: 68.9KB)
平成29年度 入湯税の使途状況(PDF:66.1KB) (PDFファイル: 66.2KB)
平成30年度 入湯税の使途状況(PDF:67.1KB) (PDFファイル: 67.1KB)
令和元年度 入湯税の使途状況(PDF:64.3KB) (PDFファイル: 64.3KB)
令和2年度 入湯税の使途状況(PDF:13.2KB) (PDFファイル: 13.3KB)
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更新日:2023年11月01日