新築住宅にかかる固定資産税の軽減

更新日:2023年02月28日

次の要件を満たす場合は、固定資産税が課税されることになった年から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。

適用住宅の用件

  1. 用途 専用住宅や併用住宅
    (併用住宅については、居住部分の割合の2分の1以上のもの)
  2. 面積 居住部分の床面積が50平方メートル~280平方メートル
    (一戸建以外の貸家住宅は30平方メートル~280平方メートル)

長期優良住宅にかかる固定資産税の軽減

長期優良住宅の認定を受けている家屋を新築し、前述の適用要件を満たしている場合は、固定資産税が課税されることになった年から5年度分の軽減措置を受けることができます。
なお、3階以上の耐火・準耐火建築物である場合には、7年度分となります。

注釈 申請用紙は、下記の各種申請書ダウンロードページよりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109