家屋異動(取り壊しなど)の届け出

更新日:2023年02月28日

今年中に家屋を取り壊した場合や未登記建物の所有権が移転したときは、家屋異動届または家屋名義人異動届を提出してください。また、それ以前に異動して、まだ届け出をしていない場合も同様に提出してください。

家屋を取り壊した場合

建て替えや老朽などで建物を取り壊した方は、家屋異動届に必要事項を記載して提出してください。
なお、届け出がない場合は、取り壊した建物に引き続き課税されますので、速やかに届け出てください。

未登記建物所有権を変更した場合

売買・交換・贈与などの理由で未登記建物を取得したり、所有権を変更した場合は、家屋名義人異動届に必要事項を記載して提出してください。また、届け出には、旧所有者の方と新所有者の方、双方の印が必要となります。
なお、届け出がない場合は、旧所有者に課税されますので、速やかに届け出てください。


注釈 申請用紙は、下記の各種申請書ダウンロードページよりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109