産前産後期間の国民健康保険税免除について
子育て世代の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。
対象者
令和5年11月以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
対象となる期間
単胎妊娠の場合:出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
減額される保険税
上記の期間の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
◎産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
◎母子健康手帳など(出産予定日がわかるもの)
・出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類
届出先
朝日町役場税務課住民税係
更新日:2023年12月18日