国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年03月10日

低所得世帯の軽減

前年の所得の低い世帯では、「均等割」と「平等割」が以下のとおり軽減されます。

申請は不要ですが、所得を申告している場合に限ります。

軽減割合の表

軽減割合

判定基準
7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)

5割軽減

43万円+28.5万円×被保険者の数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

2割軽減

43万円+52万円×被保険者の数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

※1 被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得控除の控除を受けた者及び公的年金等控除額の控除を受けた者の合計数。

※2 被保険者(擬制世帯主を除く)及び特定同一世帯所属者の合計数。

令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や所得制限による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。そのため、被保険者のみなさんに申請をしていただく必要はありません。

既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。

非自発的失業者(倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方)の軽減

雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として、失業給付を受けている方は、離職の翌日から翌年度末まで、失業者本人の前年の所得のうち給与所得をその30/100とみなして計算します

軽減を受けるには申請が必要です。ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」を持参してください。

対象となる方:雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する場合

  • 特定受給資格者(11、12、21、22、31、32)
  • 特定理由離職者(23、33、34)

高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の緩和措置

後期高齢者医療制度へ移行することにより、残された国民健康保険加入者の方の保険税負担が急激に増加することがないよう、次のような緩和措置がとられています。

1.低所得世帯の軽減判定
国民健康保険税の軽減判定の際に、世帯の一部の方が後期高齢へ移行しても引き続きその世帯にいる場合、その方の所得及び人数も含めて軽減判定を行うよう配慮されています。
(ただし、世帯主に変更がない場合に限ります。) 
2.平等割の軽減
世帯の一部の方が後期高齢者医療へ移行することで、国民健康保険への加入者が1人になる世帯については、医療分と後期高齢者支援金分の「平等割額」が減額されます。緩和措置期間は8年間で、最初の5年間は1/2軽減、その後3年間は1/4軽減されます。
3.被用者保険の被扶養者であった方の軽減
会社などの被用者保険(社会保険・共済組合など。国保組合はのぞく)に加入している被保険者本人が後期高齢者医療へ移行することにより、その扶養から外れて国民健康保険に加入することになった65歳以上の方(旧被扶養者)の保険税が申請に基づき次のとおり軽減されます。
  • 旧被扶養者に係る所得割額・・・全額免除
  • 均等割額・・・資格取得の月から2年間半額(低所得者の7割、5割軽減に該当しない場合)
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯の場合、平等割額・・・資格取得の月から2年間半額(低所得者の7割、5割軽減に該当しない場合) 

 

【問合せ先】 税務課 住民税係

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