国民健康保険税の計算
国民健康保険の令和8年度保険税は次のようにして決まります。
40歳以上65歳未満の加入者のいる世帯
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分を合計した額が保険税となります。
その他の世帯
医療保険分、後期高齢支援金分、子ども・子育て支援金分を合計した額が保険税となります。
医療保険の計算方法
下記の合計額が医療保険分の額となります。(賦課限度額66万円)
所得割額
所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率7.0%
均等割額
被保険者1人につき年額 25,500円
平等割額
1世帯につき年額 23,200円
- 上記より算出した結果、66万円を越えた場合は66万円が限度額となります。
後期高齢支援金の計算方法
下記の合計額が後期高齢支援金分の額となります。(賦課限度額26万円)
所得割額
所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率2.1%
均等割額
被保険者1人につき年額 7,300円
平等割額
1世帯につき年額 6,500円
- 上記より算出した結果、26万円を越えた場合は26万円が限度額となります。
介護保険の計算方法
下記の合計額が介護保険分の額となります。(賦課限度額17万円)なお、この計算にあたっては、同じ世帯の40歳から65歳未満の加入者のみの所得などで算定します。
所得割額
所得割基礎額(加入者の前年中所得の合計から計算)×税率1.8%
均等割額
加入者1人につき 年額7,700円
平等割額
1世帯につき 年額6,000円
- 上記より算出した結果、17万円を超えた場合は17万円が限度額となります。
- 年度の途中で加入したり、やめたりした場合には、年間保険税を加入の月数で割って計算します。
- 7月になって前年中の所得が確定したら、その所得をもとに新年度の保険税を計算し、納付書を発送します。
子ども・子育て支援金の計算方法
下記の合計額が子ども子育て支援金分の額となります。(賦課限度額3万円)
所得割額
所得割基礎額(加入者の前年中所得の合計から計算)×税率0.3%
均等割額
加入者1人につき 年額1,400円(均等割:1,300円、18歳以上均等割:100円)
18歳未満の被保険者について全額を軽減します。その軽減された分は「18歳以上均等割」として18歳以上の被保険者に本来の均等割に加えて負担いただきます。
平等割
1世帯につき年額 800円
- 上記より算出した結果、3万円を越えた場合は3万円が限度額となります。
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更新日:2026年06月26日