国民健康保険税の計算
国民健康保険の令和5年度保険税は次のようにして決まります。
40歳以上65歳未満の加入者のいる世帯
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合計した額が保険税となります。
その他の世帯
医療保険分と後期高齢支援金分を合計した額が保険税となります。
医療保険の計算方法
下記の合計額が医療保険分の額となります。(賦課限度額65万円)
所得割額
所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率7.0%
均等割額
被保険者1人につき年額 25,500円
平等割額
1世帯につき年額 23,200円
- 上記より算出した結果、65万円を越えた場合は65万円が限度額となります。
後期高齢支援金の計算方法
下記の合計額が後期高齢支援金分の額となります。(賦課限度額20万円)
所得割額
所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率2.1%
均等割額
被保険者1人につき年額 7,300円
平等割額
1世帯につき年額 6,500円
- 上記より算出した結果、20万円を越えた場合は20万円が限度額となります。
介護保険の計算方法
下記の合計額が介護保険分の額となります。(賦課限度額17万円)なお、この計算にあたっては、同じ世帯の40歳から65歳未満の加入者のみの所得などで算定します。
所得割額
所得割基礎額(加入者の前年中所得の合計から計算)×税率1.8%
均等割額
加入者1人につき 年額7,700円
平等割額
1世帯につき 年額6,000円
- 上記より算出した結果、17万円を超えた場合は17万円が限度額となります。
- 年度の途中で加入したり、やめたりした場合には、年間保険税を加入の月数で割って計算します。
- 7月になって前年中の所得が確定したら、その所得をもとに新年度の保険税を計算し、納付書を発送します。
【問合せ先】 税務課 住民税係
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
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更新日:2023年07月14日