国民健康保険税の計算

更新日:2026年06月26日

国民健康保険の令和8年度保険税は次のようにして決まります。

40歳以上65歳未満の加入者のいる世帯

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分を合計した額が保険税となります。

その他の世帯

医療保険分、後期高齢支援金分、子ども・子育て支援金分を合計した額が保険税となります。

医療保険の計算方法

下記の合計額が医療保険分の額となります。(賦課限度額66万円)

所得割額

所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率7.0%

均等割額

被保険者1人につき年額 25,500円

平等割額

1世帯につき年額 23,200円

  • 上記より算出した結果、66万円を越えた場合は66万円が限度額となります。

後期高齢支援金の計算方法

下記の合計額が後期高齢支援金分の額となります。(賦課限度額26万円)

所得割額

所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率2.1%

均等割額

被保険者1人につき年額 7,300円

平等割額

1世帯につき年額 6,500円

  • 上記より算出した結果、26万円を越えた場合は26万円が限度額となります。

介護保険の計算方法

下記の合計額が介護保険分の額となります。(賦課限度額17万円)なお、この計算にあたっては、同じ世帯の40歳から65歳未満の加入者のみの所得などで算定します。

所得割額

所得割基礎額(加入者の前年中所得の合計から計算)×税率1.8%

均等割額

加入者1人につき 年額7,700円

平等割額

1世帯につき 年額6,000円

  • 上記より算出した結果、17万円を超えた場合は17万円が限度額となります。
  • 年度の途中で加入したり、やめたりした場合には、年間保険税を加入の月数で割って計算します。
  • 7月になって前年中の所得が確定したら、その所得をもとに新年度の保険税を計算し、納付書を発送します。

 

子ども・子育て支援金の計算方法

下記の合計額が子ども子育て支援金分の額となります。(賦課限度額3万円)

所得割額

所得割基礎額(加入者の前年中所得の合計から計算)×税率0.3%

均等割額

加入者1人につき 年額1,400円(均等割:1,300円、18歳以上均等割:100円)

18歳未満の被保険者について全額を軽減します。その軽減された分は「18歳以上均等割」として18歳以上の被保険者に本来の均等割に加えて負担いただきます。

平等割

1世帯につき年額 800円

  • 上記より算出した結果、3万円を越えた場合は3万円が限度額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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