国民健康保険税の計算

更新日:2023年07月14日

国民健康保険の令和5年度保険税は次のようにして決まります。

40歳以上65歳未満の加入者のいる世帯

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合計した額が保険税となります。

その他の世帯

医療保険分と後期高齢支援金分を合計した額が保険税となります。

医療保険の計算方法

下記の合計額が医療保険分の額となります。(賦課限度額65万円)

所得割額

所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率7.0%

均等割額

被保険者1人につき年額 25,500円

平等割額

1世帯につき年額 23,200円

  • 上記より算出した結果、65万円を越えた場合は65万円が限度額となります。

後期高齢支援金の計算方法

下記の合計額が後期高齢支援金分の額となります。(賦課限度額20万円)

所得割額

所得割基礎額(加入者の前年所得の合計から計算)×税率2.1%

均等割額

被保険者1人につき年額 7,300円

平等割額

1世帯につき年額 6,500円

  • 上記より算出した結果、20万円を越えた場合は20万円が限度額となります。

介護保険の計算方法

下記の合計額が介護保険分の額となります。(賦課限度額17万円)なお、この計算にあたっては、同じ世帯の40歳から65歳未満の加入者のみの所得などで算定します。

所得割額

所得割基礎額(加入者の前年中所得の合計から計算)×税率1.8%

均等割額

加入者1人につき 年額7,700円

平等割額

1世帯につき 年額6,000円

  • 上記より算出した結果、17万円を超えた場合は17万円が限度額となります。
  • 年度の途中で加入したり、やめたりした場合には、年間保険税を加入の月数で割って計算します。
  • 7月になって前年中の所得が確定したら、その所得をもとに新年度の保険税を計算し、納付書を発送します。

 

【問合せ先】 税務課 住民税係

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