法人町民税

更新日:2021年04月01日

法人町民税について

法人町民税は、法人の各事業年度中に事業所または事業所のあった市町村で課税されます。

税額には、法人の資本金と従業者数によって決まる「均等割額」と、国の法人税額により算出される「法人税割額」があります。

 

法人町民税の納税義務者
区 分 収める税金
均 等 割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に事業所等は有しないが、寮・宿泊所等を有する法人 ×
町内に事業所や事務所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの ×

税額の計算

(1)均等割額

均等割額は、法人の資本金等の金額と町内にある事務所または事業所等の従業者数に基づき算出します。

法人税均等割の区分表
均等割区分 資本金等の額(円)
法人号数
1千万円以下 1千万円超~
1億円以下
1億円超~
10億円以下
10億円超~
50億円以下
50億円超
朝日町内
従業者数
50人以下 50,000 130,000 160,000 410,000 410,000
第1号法人 第3号法人 第5号法人 第7号法人
50人超 120,000 150,000 400,000 1,750,000 3,000,000
第2号法人 第4号法人 第6号法人 第8号法人 第9号法人
上記以外の法人等 50,000
第1号法人
・「資本金等の額」=資本金又は出資金+資本積立金(基本的には税務上の資本準備金)

 ・資本金等の金額及びその法人の事業年度の末日で判断します。

 

(2)法人税割額

法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準額とし、下記の計算式にて算出します。

法人税割額=国の法人税額×税率

 

・朝日町以外にも事務所または事業所等を持つ法人は、下記の計算式により算出します

法人税割額=国の法人税額÷全従業者数×朝日町内の従業者数×税率

法人税割の税率表
税 率(%)
令和元年9月30日までに開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
12.10

8.4

 ・朝日町では、標準税率(6.0%)+2.4%の超過課税を適用しています。

 

申告と納税の方法

法人町民税は、この税金を納めなければならない法人等が、自ら税額を計算して申告し、申告した税額を納めていただくこととなっています。これを申告納税といいます。

(1)中間申告・予定申告

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2か月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。

 

(2)確定申告

事業年度を終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に確定申告をしなければなりません。

申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額を納付していただきます。

 

(3)法人、事業所等の設立・解散等の申告

法人等の設立、変更等が生じた場合は、「法人設立・異動等申告書」の提出が必要となります。届出の際には、登記簿謄本等(コピー可)を添付してください。

 

【問合せ先】 税務課 住民税係

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109