住民税の特別徴収

更新日:2023年11月27日

平成29年度から、富山県内の全市町村は住民税の特別徴収を完全実施しています。

 

特別徴収とは・・・

住民税の特別徴収は、特別徴収義務者(事業主)が、従業員等に毎月支払う給与から住民税を天引きし、従業員に代わり市町村に納入する制度です。

特別徴収義務者の指定・・・

地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。

※給与から住民税額が引ききれない、または給与日の間隔が1カ月を超えるなどの特別な理由がない限り、普通徴収は認められません。

特別徴収のメリット

住民税は毎月の給与から天引きされます。

・1回あたりの納税額が少なくなります。

(例)年間税額が24万円の場合

特別徴収・・・年12回払い(納税額2万円/回)

普通徴収・・・年 4回払い(納税額6万円/回)

・給与からの天引きであるため、従業員は納付の手間や納め忘れがなくなります。

従業員が常時10人未満の事業主の皆さまへ

特別徴収は毎月(年12回)納入いただくことになっていますが、町への申請により、毎月の納入を年2回に変更することができます。

※富山県と県内市町村は、個人住民税の特別徴収の概要や流れを説明した「個人住民税特別徴収の手引き】を策定しました。下記よりダウンロードしてご利用ください。

 

【問合せ先】 税務課 住民税係

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109