<令和6年分>所得税・住民税(町・県民税)の申告相談について

更新日:2025年02月07日

所得税・住民税(町・県民税)の申告相談

朝日町では令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)の期間に所得税及び住民税の申告相談を受け付けます。(土日・祝日は除く)

 

 

税務署から「確定申告のお知らせ」が届いた方へ

前年の申告書類を町で相談・作成された場合は、税務署から「確定申告のお知らせ」ハガキが送付されます。確定申告に必要となりますので、必ずお持ちください。

【お問合せ先】魚津税務署 0765-24-1370

 

確定申告が必要な方

・営業所得、農業所得、不動産所得がある方(合計20万円を超える方

・土地や建物を売った方

・給与収入が2,000万円を超える方

・2カ所以上から給与を受けた方

・公的年金収入が400万円を超える方

・年の途中で退職し、年末調整を受けていない方

・給与以外の合計所得が20万円を超える方 など  

※20万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。

次の申告は、魚津税務署で申告してください

・青色申告

・譲渡所得(土地、建物、株式)の申告

・譲渡損失、繰越損失の申告

・先物取引の申告

・初回の住宅借入金特別控除の申告

・雑損控除を受ける申告

・その他複雑な申告

住民税(町・県民税)の申告の必要・不要などについては、次の資料を参考にしてください

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109