寄附の禁止

更新日:2023年03月28日

政治家の寄附は禁止され有権者の寄附の要求も禁止されています。

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治集会に関する必要やむを得ない実費の補償を除く)はいかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

 

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されており政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝義などを出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き年賀状暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電話なども含む)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

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