選挙権と投票

更新日:2023年03月28日

国や地方の政治のあり方を最終的に決定する権利(主権)は、私たち自身が持っています。現代の民主政治では、選挙によって代表者を選び、政治をすることとなっていますが、私たちが主権者であり、主人公であることには変わりがありません。

選挙は、私たちが政治に参加する最も重要かつ基本的な機会なのです。

 

選挙権

 

選挙権は憲法に保障された私たちの基本的な権利です。大切なこの権利をむだにすることのないよう、積極的に投票しましょう。


衆議院議員選挙・参議院議員選挙

満18歳以上の日本国民の方

在外選挙制度により、国外在住の日本人にも、国政選挙への投票参加の途が開かれています。

富山県知事選挙・富山県議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、富山県内に引き続き3か月以上住所を有する方

町長選挙・町議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、当町に引き続き3か月以上住所を有する方

 

選挙人名簿の登録

 

選挙の際に投票するには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録は、選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて職権で行います。

登録の資格


登録の資格満

18歳以上の日本国民であること。

住民票が作成された日から引き続き住民基本台帳に3か月以上登録されていること。

公民権が停止されていないこと。
 

登録の時期


定時の登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、新たに登録資格のある方を同月1日に選挙人名簿に登録します。

選挙時の登録

選挙が行われる場合は、そのつど新たに登録資格のある方を告示日前日に選挙人名簿に登録します。
 

登録の抹消

 

次の場合には選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失したとき。
  • 町外に転出後4か月を経過したとき。

 

投票所入場券

 

投票は、郵便等により配布される投票所入場券を持って、決められた投票所で投票してください。手違いで届かなかったり、紛失した場合には、入場券がなくても投票できますので、その旨を投票所で係員に申し出てください。

 

体の不自由な方のために

 

投票所で体が不自由なため自分で記載できない方は、係員に申し出て代理投票ができます。また、目の不自由な方は、点字でも投票できます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町選挙管理委員会(朝日町役場内)
〒939-0793 富山県下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109