マイナンバー法に規定された事務以外にマイナンバーを町で独自に利用する事務のことです。独自利用事務についてはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 |
朝日町子ども医療費助成に関する条例(平成26年条例第23号)による 医療費の助成に関する事務 |
町長 | 2 |
朝日町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年条例第17号) による医療費の助成に関する事務 |
町長 | 3 |
朝日町重度心身障害者等の医療費助成に関する条例(昭和58年条例第1号) による医療費の助成に関する事務 |
町長 |
4 |
朝日町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年条例第17号) による医療費の助成に関する事務 |
根拠規範(朝日町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則)
根拠規範(朝日町重度心身障害者等の医療費助成に関する条例施行規則)
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