近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安全や安心を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。
このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。
公益通報者保護法では、
●公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止
●公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置
などが定められています。
公益通報とは、(1)通報者が、(2)勤務先の不正行為を、(3)不正の目的ではなく、(4)一定の通報先に通報することを言います。
公益通報を行った労働者(公益通報者)は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保
護されます。
公益通報となるかどうかは、以下のポイントを確認してください。
●ポイント1「通報する人」(通報の主体)は、労働者
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれ
ます。
●ポイント2「通報する内容」は、一定の法令違反行為
「労務提供先」において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する
犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要が
あります。
●ポイント3「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報に
はなりません。
●ポイント4「通報先」は3つ
・事業者内部:当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
・行政機関:当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関
・その他の事業者外部:その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被
害の拡大を脳死するために必要であると認められる者
●内部公益通報
地方公務員法第3条第2項に規定する一般職及び退職後1年以内の退職者が通報者となる公益通報のこと。
●外部公益通報
上記通報者以外の労働者が通報者となる公益通報のこと。
通報の受付は、公益通報書(様式第1号)の持参、郵送又は電子メールの方法による行う。
●内部公益通報
【通報・相談窓口】 朝日町総務政策課人事係
【電話】 0765-83-1100(内線221)
【メールアドレス】 koekitsuho@int.town.asahi.toyama.jp
【提出書類】 公益通報書(様式第1号) (WORD:17.4KB)
●外部公益通報
【通報・相談窓口】 朝日町総務政策課総務係
【電話】 0765-83-1100(内線224)
【メールアドレス】 asahi-koekitsuho@int.town.asahi.toyama.jp
【提出書類】 公益通報書(様式第1号) (WORD:17.4KB)