コロナ禍において、原油価格高騰に連動した燃料費の高騰に直面する事業者に対し、対象となる経費の費用額に応じて支援金を給付します。
下記の1、2に該当する事業所が対象となります。
1. 平成30年1月1日~令和4年3月31日までの任意の1年間において、「水道光熱費」及び
「燃料費」等に経理される費用(電気料、ガス、灯油、軽油、重油、ガソリンの合計額)が
年間100万円を超える事業所。
2. 主たる事業が、日本標準産業分類における下記の業種であること
(1)大分類H:運輸業のうち、中分類:43道路旅客運送業、44道路貨物運送業
(2)大分類M:宿泊業、飲食サービス業のうち、中分類:75宿泊業、76飲食店
(3)大分類N:生活関連サービス業のうち、中分類:78洗濯・理容・美容・浴場業
支援金の交付申請をされる事業者は、下記の書類を提出してください。
1.申請書(様式第1号)
※申請書裏に記載の【誓約及び同意欄】を必ずご一読願います。
2.町内における営業実態が確認できるもの
3.任意の1年間における対象費用額が確認できる資料(決算書・帳簿等)
4.請求書(様式第2号)
5.振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)
※その他必要な資料を求める場合があります。
【申請期間】 令和4年8月1日~令和4年12月27日まで
【様式第1号】朝日町燃料費高騰対策支援金交付申請書(WORD:51KB)
【様式第2号】朝日町燃料費高騰対策支援金請求書(WORD:44KB)