経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動を決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
※指定業種は中小企業庁HPをご確認ください。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
各保証を利用する場合は、町の認定が必要となりますので、
金融機関にご相談もしくは商工観光課へ必要書類をご提出ください。
*認定時に必要な書類
【セーフティネット保証4号利用時】
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (WORD:27KB)
【セーフティネット保証5号利用時】
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 (WORD:70.1KB)
【危機関連保証利用時】
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 (WORD:27.3KB)
このほかに、売上高の減少等認定の要件を満たしていることが確認できる書類等(売上高明細、試算表など)が必要となります。
*下記のツールを利用して認定書の作成もできます。