セーフティネット保証制度

更新日:2026年09月02日

経営安定関連(セーフティネット)保証について

経営安定関連(セーフティネット)保証は、取引先企業等の倒産、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るもので、一般保証とは別枠で利用できる制度です。制度を利用する場合は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長の認定が必要です。

 

セーフティネット保証4号の認定について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。

【現在の指定案件】

現在朝日町が指定地域になっている案件はありません。

【申請に必要な書類】

・申請書

・売上高などを確認できる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高など)

・法人又は個人の実在が確認できる書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)

 

セーフティネット保証5号の認定について

全国的に業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定する業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行います。

※指定業種は中小企業庁HPをご確認ください。

【申請に必要な書類)

・申請書

セーフティネット保証5号申請書の様式集(Wordファイル:83KB)

申請書に添付する書類別紙(様式)(Wordファイル:36.5KB)

  指定業種のみ 指定業種と非指定業種を兼業
通常の認定基準 イ−1 イ−2
創業者等の認定基準 イ−3 イ−4
原油等価格の上昇による認定基準 ロ−1 ロ−2
利益率による認定基準 ハ−1 ハ−2

・売上高などを確認できる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高など)

注1:原油高要件で申請する場合は、原油など仕入単価や仕入高が確認できる書類(領収書、仕入伝票の写しなど)の提出が必要です。

注2:利益率要件で申請する場合は、試算表の提出が必要です。

・法人又は個人の実在が確認できる書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 商工観光課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109